【2017年度ふるさと納税体験談】自治体の応援をしながら、税金の控除と返礼品をもらおう
ふるさと納税(2017年度)の体験談を紹介します。
私は「ふるなび」というサイトを使用して、ふるさと納税をしました。
その返礼品としてiiyamaのディスプレイをいただきました。
また、2018年度の控除額はこのようになりました。
私のふるさと納税結果(2017年度)
寄付額:45,000円
返礼品:iiyama製 24型液晶ディスプレイ「iiyama ProLite E2483HS-B1」
税金の控除額:23,737+15,825 = 39562円
※控除される金額は、年収と家族構成で決まります。
自己負担額は
45,000 - 39,562 = 5438円
でした。
寄付額の金額を少ないものを選択して自己負担額を2000円にすることもできたんですが、ディスプレイが欲しかったので、これに決めました!
返礼品のディスプレイは、5438円以上の価値があるのでOKでしょう!
また、クレジットカードで支払えるのでポイントも貯まってさらにお得ですよ!
ふるさと納税した際は、翌年度の税金が控除されているか必ず確認しましょう!
サラリーマンなら、5月ぐらいに市町村民税が決定された通知のペラ紙が配布されるのでその紙に控除額が書いてあるはずです。
ふるさと納税を知らない人のための簡単な説明
ふるさと納税は、自己負担額の2000円を除いた金額が控除の対象となります。
この表は総務省が紹介している、ふるさと納税額の年間上限額です。
例えば、年収400万円の独身なら、ふるさと納税額の年間上限額は42,000円です。
2,000円(自己負担額)+ 40,000円(税金の控除額)= 42,000円
の内訳となります。
つまり、42,000円分のふるさと納税を納めれば、
2,000円は自治体への「寄付」となり、翌年分の税金40,000円分が控除されます。
さらに、ふるさと納税の額によって、自治体からの返礼品をいただくことができます。
ふるさと納税の仕組みを詳しく知りたい方は総務省のホームページをご覧ください。
総務省|ふるさと納税ポータルサイト|ふるさと納税のしくみ|税金の控除について
ふるさと納税を行う際の注意点
2018年度のふるさと納税が適用される期間は
2018/1/1~2018/12/31の1年間で区切られているようです。
この一年間の年収を計算して、ふるさと納税額を決めましょう!
また自治体が受領した日が適用日となるので、2018年度に適用したい場合は、
12月上旬には申請しましょう!
会社が確定申告をやってくれているサラリーマンは、
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用しよう!
※この制度を利用できるのは、5自治体以内でふるさと納税した方に限ります。
ふるさと納税を申請する際に、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するを選択
すると、各自治体から申請書類が返礼品と一緒に送られてきました。
※マイナンバーや身分証明書の情報が必要です。
あとは、記入して自治体へ送るだけでOK!これで確定申告する必要はありません。
ふるさと納税をしてなかった人は、今年度から始めよう!
今まで、ふるさと納税をしなかった人は、これを機会にチャレンジしてはどうでしょう!?
返礼品は、たくさん種類がありますので、欲しいものを探して活用していきましょう。
今年度もふるさと納税しますので、また報告したいと思います。