なぜ健康保険料と厚生年金保険料が上がった?
みなさま、毎月の給料明細を確認してますか?
私は給与明細を確認したときに衝撃を受けました。
なんと、2018年4月の給与明細の社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)が
急上昇していました。
健康保険料:+2,736円
厚生年金保険料:+5,490円
社会保険料が2,736+5,490=+8,226円も増加したのです!
原因は、昇給した時期に残業により給与が大幅に増えたからでした。
4月・5月・6月に実際に支払われる給与総額で社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)が再計算されることは御存知の方も多いのではないでしょうか!?
しかし、私の場合は、4月の給与明細から社会保険料が増加しました。
今回は「社会保険料がどのように決定されるのか」
について共有します。
社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)が決まる仕組み
社会保険料は、3か月間の給与の平均額(標準報酬月額)によって
支払う額が決まります。
社会保険料を決まる際に、基準となるものが「標準報酬月額」なのです。
例えば、3か月間の給与の平均額が20万円で介護保険を払っていない方の
支払う社会保険料は以下のようになります。
健康保険料:10,170円(等級17級)
厚生年金保険料:18,300円(等級14級)
全国健康保険協会のHPから引用
サラリーマンの社会保険料は、会社が半分程度払ってくれていますので
自分で残りの折半額を払っています。(調べるまで知りませんでした。)
社会保険料の決まり方は、主に2パターンあります。
- 定時決定(毎年1度必ず再計算される)
4月・5月・6月に実際に支払われた給与総額を3で割り平均した月収の額で決定されます。原則として、9月から翌年の8月までの1年間適用される。
- 随時決定(昇給や降給により収入が大幅に変化したときに再計算される)
随時決定が実施される3つの条件
1.固定賃金が変動した
2.給与が変動した月から3か月間すべての月で17日以上、出社している
3.給与が変動した月から3か月間の収入の平均値と現在の標準報酬額に
2等級以上の差が生じている
この3つの条件をすべて満たしたときに、支払う社会保険料の金額が変更されます。
ここで私は、このように考えました。
「昇給月からの3か月間、時間外手当を減らすと社会保険料下げられる!」
(そもそも仕事量は自分で調整できるものではないですが・・・)
しかし、随時決定はそんなに甘くないんですねー
要するに(ここ重要です)
「固定賃金が上がった場合、社会保険料は上げられるが、下げられないのです。」
一方で、
「固定賃金が下がった場合、社会保険料は下げられますが、上げられないのです。」
随時決定の結論
- 固定賃金が上がった場合、時間外はできるだけ控えるべき!
控えないと社会保険料の等級がさらに上がる可能性があります。
- 固定賃金が下がった場合、どれだけ時間外をしても社会保険料は上がりません!
最後に
みなさまも、固定給が上がった月から3か月間は、標準報酬月額を確認して
社会保険料が上がり過ぎないように調整してみてはいかがでしょうか!?